年金所得者の確定申告 市民税の申告は?

平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
ここで注意していただきたいのは…
1.還付になる人は当然ながら申告した方が得です。
2.これは所得税のお話しで市民税の申告は別です。
ということです。
ちょっと難しいのは、所得税は申告しない方が得な人でも、市民税は申告した方が得な人がいるということです。
税務署に提出する申告用紙と各区役所や市役所への申告用紙は書式が異なります。
申告することにより、扶養家族や生保などの控除を受けることになりますので、ご注意ください!

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