その年の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告書を提出しなくてよいことになりました。
但し、住民税の申告は必要です。
また、還付を受けるための申告書は提出できます。
その年の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告書を提出しなくてよいことになりました。
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