この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5763.htm” target=”_blank
欠損金の繰戻し還付は、法人税法だけに設けられた制度です。
従って、前期の法人税(国税)が還付されますが、地方税には繰戻還付制度がないため、法人事業税については還付されず、繰越控除が適用されます。
また、法人住民税(法人税割)については、繰戻還付を適用した翌年度以降に支払った法人税から還付された法人税を控除(7年間繰越)して計算することになります。