年末調整のお知らせ

清秋のみぎり御社ますますご隆盛のことと存じます。 そろそろ年末調整の準備を始める頃と思い、一般的な準備書類を下記に記載しましたのでご参考にしていただければ幸いです。

 

【税務署から送付される又はダウンロード等をする書類】

用紙は下記からダウンロードできます。
平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
平成27年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDFファイル/644KB)
《記載例》
平成26年分給与所得者の扶養控除等申告書の記載例

平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
《記載例》
平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載例

年末調整の手引きは下記からダウンロードできます。
平成26年分 年末調整のしかた(平成26年9月)

税額表は下記からダウンロードできます。
平成26年分 源泉徴収税額表

 

【個人宛に送付される書類】

・小規模企業共済払込証明書

・生命保険料控除証明書

・地震保険料

・旧長期損害保険料控除証明書

・住宅取得等借入金の残高証明書

・中途入社の役員・従業員の方は前職の源泉徴収票

 

【社会保険に加入してない場合】

・国民健康保険料(一年間分の支払合計額)

・国民年金・国民年金基金控除証明書

・介護保険料(一年間分の支払合計額)

 

【扶養控除等申告書などについて】

本用紙にはご本人の氏名・住所・生年月日、ご家族(扶養)の氏名・生年月日・収入金額をご本人が自書で記載する欄がございます。また、押印の箇所もございますのでご留意下さい。

 

【その他】

下記の給与所得者の方は主たる事業所で年末調整をした後に確定申告をすることになります。 ・今年借入をして住宅の購入やリフォームをした方

・多額の医療費を支出した方

・2社以上から給与をお受け取りになっている方

・配当などの収入があるなど

明けましておめでとうございます

旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り
誠にありがとうございました
すばらしい一年になりますよう
心からお祈り申し上げます
本年もどうぞよろしくお願い致します

平成26年 元旦

投稿日: 2014年1月1日 カテゴリー: 未分類

年末調整のお知らせ

清秋のみぎり御社ますますご隆盛のことと存じます。 そろそろ年末調整の準備を始める頃と思い、一般的な準備書類を下記に記載しましたのでご参考にしていただければ幸いです。

 

【税務署から送付される又はダウンロード等をする書類】

・扶養控除等申告書など

用紙は こちらからダウンロード できます。

年末調整の手引きは こちらからダウンロード できます。

税額表は こちらからダウンロード できます。

 

【個人宛に送付される書類】

・小規模企業共済払込証明書

・生命保険料控除証明書

・地震保険料

・旧長期損害保険料控除証明書

・住宅取得等借入金の残高証明書

・中途入社の役員・従業員の方は前職の源泉徴収票

 

【社会保険に加入してない場合】

・国民健康保険料(一年間分の支払合計額)

・国民年金・国民年金基金控除証明書

・介護保険料(一年間分の支払合計額)

 

【扶養控除等申告書などについて】

本用紙にはご本人の氏名・住所・生年月日、ご家族(扶養)の氏名・生年月日・収入金額をご本人が自書で記載する欄がございます。また、押印の箇所もございますのでご留意下さい。

 

【その他】

下記の給与所得者の方は主たる事業所で年末調整をした後に確定申告をすることになります。 ・今年借入をして住宅の購入やリフォームをした方

・多額の医療費を支出した方

・2社以上から給与をお受け取りになっている方

・配当などの収入があるなど

給与所得控除の控除限度額

昨年までの給与所得控除は、給与収入に応じて控除額も増加していく仕組みで、控除額の上限はありませんでした。平成24年度税制改正により、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については245万円の上限が設けられました。
この改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用されます。

欠損金の繰り戻し還付

この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5763.htm” target=”_blank

欠損金の繰戻し還付は、法人税法だけに設けられた制度です。
従って、前期の法人税(国税)が還付されますが、地方税には繰戻還付制度がないため、法人事業税については還付されず、繰越控除が適用されます。
また、法人住民税(法人税割)については、繰戻還付を適用した翌年度以降に支払った法人税から還付された法人税を控除(7年間繰越)して計算することになります。

平成24年10月1日より労働者派遣法改正法が施行されています。

派遣と請負との違いとの違いを明確にしましょう。請負社員という言い方をすることもあるようですが、一般的には請負は請負契約、つまり外注ということになります。

派遣社員(労働契約)と業務請負(請負契約)の違いはというと…

派遣は、労働者派遣事業が派遣元の社員を派遣先の指揮命令で働かせる形態をいいます。派遣先と労働者とは、指揮命令関係はありますが、雇用関係は生じていないというのが派遣契約の特徴です。

業務請負とは、請負事業主が依頼主と請負契約を締結して、請け負った仕事の完成を目的として業務を行なうことを指します。労働者と依頼主の間に指揮命令関係はありません。
業務請負による事業は、労働者派遣法の規制を受けませんので、業務内容や業務受託期間などについては契約当事者間で原則として自由に定めることが出来ます。

偽装請負とは、契約上などでは請負という形を取っているが、その実態は労働者を依頼主の管理下へ常駐させ、依頼主の指揮命令の下に業務をさせる行為をいいます。

労働者派遣・請負を適正に行うために

保険と企業防衛

「こんな事が…、思いがけないこと」が「なんでこんな時に…、思いがけないとき」に「よりによってこんな所で…、思いがけないところ」で起きることがあります。御社の偶発事象に対応するために、事前の対応措置(企業防衛)を検討してみましょう。
同族会社の場合は、会社が利益を稼ぎ出している源の経営者(主宰役員など)が今後も健康で元気であり続けることが大前提です。経営者の身に何かが起こった場合、会社経営が立ち行かなくなるケースも多いのです。

当税理士法人では、大同生命保険、日本生命保険、東京海上日動火災保険、税理士協同組合共済などをご提案・ご紹介することができますので、是非 ご相談ください。

1.万が一の時の借入金は?
会社には必ずといっていいほど、事業のための借入金や買掛金、未払金があります。この借入金は会社が稼ぎ出す利益で今後返済をしていくことになります。無借金の会社であれば、借入金の返済のための企業防衛対策は不要です。
仮に、経営者や事業承継予定者に万が一のことが生じたとき、この事業借入金を返済する財源をどこに求めていくのか、その企業リスクを回避するのが企業防衛の一部となります。

2.役員退職金の積み立て
役員退職金はその金額や支給時期などについて退職金規程がない場合には、株主総会では詳細決議を取締役会に一任するという決議を取締役会にて決定することが一般的な方法になります。一般的には、功績倍率方式で金額を算定算します。功績倍率は税法上認められない事がありますので、注意する必要があります。
功績倍率の決まりはありませんが、一般的に常勤役員場合で、以下の倍率程度のようです。
       創業者 3.0~3.5倍
       社 長 2.5~3.3倍
       専 務 2.2~2.8倍
       常 務 2.0~2.5倍
       平 取 1.0~2.2倍

3.事業承継と相続
相続によって、親族に分散し、再び次の相続が起きてしまうと、徐々に遠戚へ株式が分散していきます。あるいは、各株主が相続対策を進め、生前贈与等を行っても、同様に株式は分散していきます。
創業者もしくは後継者が、株主である遠戚や従業員等から任意で買い取る方法があります。しかし、ここで税法の規定により、大変高い金額を支払うことも出てきます。今現在の御社の株式は、創業時の何倍になっているのでしょうか。
自己株式の取得は、事業承継のテクニックとして理論上取り上げられていますが、今回の提案は株主(個人)の相続(税)の対策を考慮することに主眼を置いています。また、実際の相続税節税については各株主の方に判断していただくことになります。
納税資金確保のために考えられる方法の一つとして、現在の株主が会社に自社株を売却する、将来、相続人が相続により取得した自社株を会社に売却する方法が考えられます。

4.従業員退職金
役員や従業員の退職金を準備するといっても、コツコツ積立をするには時間を要しますが、保険には、節税効果と同時に積立の効果を発揮する商品もあります。保険に加入する場合には目的を明確にし、その目的にあった保険商品を選ばなくてはなりません。保険他にも中退金などを利用している会社もあります。

5.医療保障
役員、授業員が病気やけがで入院した場合に休んでいる期間の役員報酬や給与をどうやって補填するか。或いは、人員不足を補うためのアルバイトを雇用した場合の給与をどうするか。その捻出の一部に保険をりようするとうこともできます。

6.大規模な修繕や設備投資
現行の税制では、修繕費の積み立ては実際に支出したお金ではないことから、修繕費を単に積み立てるだけでは経費として認められません。
しかし、節税しながら修繕費を積み立てる方法として、『生命保険の解約金を修繕費に回す方法』があります。
解約金の返戻率は解約の時期によって変動するので、解約時期によっては解約金が少なくなることもあること、解約時に修繕をしないと解約金が課税されてしまうことから、解約時期と修繕の時期とを考えなくてはなりません。
上記のことから、まずは、いつごろどのような修繕をするのかを決定し、何年後にいくらの修繕費が必要になるか、といった修繕計画を立てることが重要となります。

投稿日: 2012年11月15日 カテゴリー: 情報提供

年末調整のお知らせ

清秋のみぎり御社ますますご隆盛のことと存じます。
そろそろ年末調整の準備を始める頃と思い、一般的な準備書類を下記に記載しましたのでご参考にしていただければ幸いです。

【税務署から送付される又はダウンロード等をする書類】
・扶養控除等申告書など(記入と押印済みの書類)

 用紙は こちらからダウンロード できます。
 税額表や年末調整の手引きは こちらからダウンロード できます。

【個人宛に送付される書類】
・小規模企業共済払込証明書
・生命保険料控除証明書
・地震保険料・旧長期損害保険料控除証明書
・住宅取得等借入金の残高証明書
・中途入社の役員・従業員の方は前職の源泉徴収票

【社会保険に加入してない場合】
・国民健康保険料(一年間分の支払合計額)
・国民年金・国民年金基金控除証明書
・介護保険料(一年間分の支払合計額)

【扶養控除等申告書などについて】
本用紙にはご本人の氏名・住所・生年月日、ご家族(扶養)の氏名・生年月日・収入金額をご本人が自書で記載する欄がございます。また、押印の箇所もございますのでご留意下さい。

【その他】
下記の給与所得者の方は主たる事業所で年末調整をした後に確定申告をすることになります。
・今年借入をして住宅の購入やリフォームをした方
・多額の医療費を支出した方
・2社以上から給与をお受け取りになっている方
・配当などの収入があるなど